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いなべん(田舎弁護士) みのる弁護士法律事務所  「的外れ 2014年5月号より」

2017.09.25

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「まだ、介護まではいらない。 でも、⽀援はほしい。」①

 

「介護」とは 「病人や老齢者など、心身の不自由な人の看護や世話をすること」(角川必携国語辞典)です。「支援」とは、「他人に力を貸して助けること」(前同)です。

ですから、「要介護者」とは「看護や介護が必要な人」ということになります。これに対して「要支援者」とは「他人の力を貸してもらえば、自分で生活ができるレベルの人」ということになります。

高齢化社会になり、世の中には「要介護者」も大勢いますが、まだそこまではいかないが、支援はほしいという「要支援者」はもっと多くいます。私などもその一人です。

平成12(2000)年12月1日に「介護保険法」が施行されました。215条に及ぶ長文の法律です。しかも、各条文が長文です。私共法律の専門家でも、この法律を細部にわたり正しく理解することは、かなり難しい仕事です。とても、わかりやすく噛み砕いて解説するなどということは不可能です。

ここでは、第1条の「目的」だけをそのまま紹介します。

つづく

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