「やわらかい食事」共通して使用できる食形態の分類
2018.04.20
やわらか食
医療機関や福祉施設、在宅医療で共通して知られている食形態の分類があります。転院や退院、在宅で配食サービスや栄養補助食品などを利用される際に自分がどのレベルの食形態であれば、食べられるのか把握しておくことによって、適切な食形態のものが選択できます。
●食形態の分類
1.日本摂食嚥下リハビリテーション学会嚥下調整食分類2013
(日本摂食嚥下リハビリテーション学会が2013年に公表)
医療および福祉関係者が共通して使用できることを目的
食事5段階およびとろみ3段階についての段階分類
2.特別用途食品(えん下困難者用食品)
(2009年厚生労働省が策定、現在は消費者庁が管轄)
えん下困難者に適するという特別の用途について表示するもの
許可基準I、Ⅱ、Ⅲに分類されている
3.ユニバーサルデザインフード(UDF)
(日本介護食品協議会が2002年に作成)
介護食品を製造するメーカーが、利用者にわかりやすい表示をするための自主規格として策定
かたさと粘度の物性規格により4つの区分に分類し、区分のマークを商品に表示して販売
「容易にかめる」「歯ぐきでつぶせる」「舌でつぶせる」「かまなくてよい」の4つの区分に分け、かむ力の目安、飲み込む力の目安、かたさの 目安を提示
4.嚥下食ピラミッド
(金谷栄養研究所所長金谷節子氏が2004年に発表)
摂食・嚥下の難易度にもとづき、普通食から嚥下食までの6段階のレベルに分類
かたさ、凝集性、付着性で基準化
5.スマイルケア食(2014年農林水産省が作成)
健康維持上栄養補給が必要な人向けの食品に「青」マーク、噛むことが難しい人向けの食品に「黄」マーク(4段階)、飲み込むことが難しい人向けの食品に「赤」マーク(3段階)を表示