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いなべん(田舎弁護士) みのる弁護士法律事務所  「的外れ 2014年5月号より」

2017.09.25

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「まだ、介護まではいらない。 でも、⽀援はほしい。」②

 

この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

つまり「年を取って、自分の身の回りのことが自分でできなくなってしまった人に対し、保険を使って介護をする」ということです。もちろん、そのためには「要介護者」であることの認定を受けなければなりません。介護が必要な程度によって、「要介護1」から「要介護5」までのランクがあります。「要介護者」であることの認定を受けるためには、医師の意見書をはじめ、それなりに難しい手続を踏まなければならないようです。

それでも「要介護者」と認定されれば、保険が適用されて介護が受けられることになります。ですから、「要介護者」と認定された人は、介護保険法によってある程度救済されることになります。ですから、この法律は「要介護者」と認定された本人は元より、その家族にとっては大変ありがたい制度です。

つづく

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