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コロナウイルス予防!と謳う商品の効き目は本当にあるのか?食品の表示について

2020.05.08

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『新型コロナウイルスに効く!サプリメント○○』

食品のパッケージにこのような表示が書かれていた場合、この商品を信じて買いますか?効き目はあると思いますか?

コロナウイルスに関しても多くの情報で溢れているように表示に関しても多くの情報で溢れています。正しく食品を選ぶために、今回は「食品の表示」について知っていきましょう。

 

消費者庁ではこのように注意喚起がされています。

『新型コロナウイルス予防に根拠のあるサプリメントや特定の食品はありません。新型コロナウイルスについては、その性状特性が必ずしも明らかではなく、かつ、民間施設における試験等の実施も不可能な現状において、新型コロナウイルスに対する予防効果に根拠のある食品はありません。そのような広告等にはご注意ください。』

現状は新型ウイルス予防に根拠のあるプリメントや特定の食品はないのです。

では、どのようにそういった表示に対する信頼度を見極めたら良いのでしょうか。

 

 

食品の表示について

 

食品は「一般食品」と「保健機能食品」に大別されます。一般食品には「いわゆる健康食品」も含まれます。

※いわゆる健康食品・・・栄養補助食品、健康補助食品、栄養調整食品もこの類です。

このいわゆる健康食品のうち、一定の条件を満たした食品を「保健機能食品」と呼びます。

現時点で「コロナウイルスに効く」といったことを謳っている商品は一定の条件を満たしていない「いわゆる健康食品」にあたります。いわゆる健康食品では本来であれば効果や機能の表示はできません。

そのため、何らかの効果や機能を求めて食品を買う場合は「保健機能食品」から選んで買うと良いでしょう。

 

 

保健機能食品とは

 

保健機能食品はさらに「特定保健用食品」、「機能性表示食品」、「栄養機能食品」の3つに大別されます。

 

特定保健用食品とは

トクホと呼ばれています。マークがついています。「コレステロールの吸収を抑える」や「お腹の調子を整える」といった健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づき認められた食品です。表示をするにあたっては有効性や安全性について国が審査し、消費者庁長官の許可が必要です。

 

機能性表示食品とは

事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。トクホとは異なり、事業者が安全性や機能性を届け出ることで認められます。

 

栄養機能食品とは

1日に必要な栄養成分が不足しがちな場合、その補給のために利用できる食品です。既に科学的根拠が確認された栄養成分を一定量含む食品であれば、特に届出などをしなくても表示することができます。

現在表示できる栄養成分は全部で20種類あり、例えば「カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です」「ビタミンDは、腸管でのカルシウムの吸収を促進し、骨の形成を助ける栄養素です」等の文言です。

 

表示が認められるまでのプロセスが異なるところも、その表示の信頼度を見極める上で知っておきたいところですが、まず何らかの健康に関することを謳った表示を見かけたら、「保健機能食品」なのか「一般食品」なのかじっくり表示をみて商品を確認してみてください。

また、何か健康食品やサプリメントなど健康に良いと思って習慣的に摂取している商品があるという方はこの機会に「表示」を確認してみてください。

 

 

情報提供元:メディカルフードサービス 管理栄養士

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